沖縄県や各市町村には、新築やリフォームをする際の補助金や減税・優遇制度などがあります。住宅を新築の予算負担を少しでも軽減したり、住宅にかかるコストを減らすことができる制度もありますので、補助金・減税・優遇制度を活用して、住宅建築を検討ください。
南城市三世代支援補助金とは?
南城市は三世代同近居と子育て支援を促進し、地域コミュニティの活性化や家族の絆の強化と定住促進を図るため、予算の範囲内において親と子が三世代で同居又は近隣に居住するための費用の一部を補助する
(1)新たに三世代で同居・近居を目的に住宅を取得する際に係る費用の一部を負担。同一住宅への同居の場合、上限30万円。同一敷地内の離れでの同居の場合、上限20万円。近居の場合、上限10万円。
(2)【平成30年度南城市結婚新生活支援事業】2018年1月1日以降に婚姻した新婚世帯が住宅の取得にかかる費用、上限24万円を助成。他要件あり。
2019年における補助制度
次世代住宅ポイント制度(新築住宅)
※原則、消費税率10%で新築住宅を取得する方で、一定の省エネ性または耐震性等を満たすなどの場合、様々な商品等と交換できるポイントが発行されます。なお、リフォームの次世代住宅ポイントについては→こちらをご確認ください。最大35万ポイント/戸
すまい給付金
※消費増税による住宅取得の負担軽減として給付金が支給されます。最大50万円
2019地域型住宅グリーン化事業
長期優良住宅や低炭素住宅といった省エネルギー性能等に優れた木造住宅を、主に新築する場合に補助金が交付されます。 最大50~140万円/戸
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
使うエネルギーと発電するエネルギーがほぼ同じであるZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)を取得、または、ZEHへ改修する場合に補助金が交付されます。 70万円~/戸
エネファーム設置補助
家庭用燃料電池システム「エネファーム」を住宅等に導入する方、またはリース等により提供を行う方に対して、その購入費用の一部を国が補助する制度です。
最大8万円+追加補助額3万円
住宅ローン減税制度の概要とは?
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
所得税減税
住宅ローンを利用して住宅を取得・改修した場合の所得税減税の優遇制度があります。令和 元 年10月1日の消費税10%への引き上げ対策として、減税制度が拡充されることが決まっています。(平成31年度税制改正)
※低炭素住宅、長期優良住宅にも減税措置有り
消費税10%で住宅を取得等し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住することが拡充措置の該当になりますので、早めの新築が良いですね。
長期優良住宅なら優遇措置が多い
フラット35の金利から年0.25%引き下げ
新築住宅が長期優良住宅である場合、フラット35の借入利息からさらに優遇された年利(0.25%引き下げ)でローンを借りることができます。それが「フラット35S」であり、2020年3月31日(火)までの申し込みまでが適用されます(期間を待たず、予算を越える見込みになると受け付けは終了します)。
火災保険料の軽減
省令準耐火構造(T構造)の木造住宅なら、通常の木造住宅(H構造)に比べ、火災保険料は約60万円も安くなります。
省令準耐火構造とは
地震保険の基準料率とは
沖縄県の地震保険基準料率が、地震発生リスクで中レベルとなる2等地となり、保険料は少し高くなります。保険料率は住宅の構造で差異があり、イ構造(耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物等)は1.07、ロ構造(イ構造以外非耐火構造)は、1.97と保険料は高くなる。
地震保険料の割引制度の概要
地震保険は、新築で保険料が10%割引されますが、耐震等級を取得している場合はさらに割引率が高くなります。耐震等級割引は以下になります。
耐震等級1 10%
耐震等級2 30%
耐震等級3 50%
長期優良住宅の固定資産税の減額措置
新築で長期優良住宅を建築した場合、一般住宅の軽減措置3年より2年長い5年間の軽減が受けられます。
長期優良住宅の不動産取得税の軽減
土地の購入や住宅を新築した場合、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税は、【不動産の価格(課税標準額)×標準税率】で算出されますが、標準税率は4%です。2021年3月31日までに取得した土地と住宅にかかる税率は、特例措置により4%⇒3%に引き下げられています。さらに、同じ期間までに取得した宅地の課税標準額は、不動産の価格に1/2を掛けた額になる特例が適用されます。
住宅を新築で取得、または増改築をした場合、固定資産税評価額から1,200万円の控除が受けられますが、長期優良住宅と認定された建物は1,300万円が控除されます。
沖縄県の住宅建築の補助金・減税・優遇制度について
沖縄県だけでなく、国が住宅補助を推進しているため、様々な優遇制度があります。また、消費税が増税された経過措置により、3年間は特例があります。消費税増税で建築コストは高くなっていますが、補助金や税の軽減措置で負担は軽くなっています。木造住宅を新築するチャンスでもありますので、是非、ご検討ください。
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